【ソウル聯合ニュース】韓国雇用労働部の李基権(イ・ギグォン)長官は22日、労働改革のための2大指針を発表した。仕事の成果が低い労働者を解雇できることや就業規則の変更要件緩和などが柱。
政府は定年を60歳に延長する制度の定着と成果主義中心の労働市場をつくるため、今回発表した「公正人事」と「就業規則」の2大指針の必要性を強調している。しかし、労働界は労働者を解雇しやすくなる上、労働者に不利な社内規則の変更ができるようになると強く反発している。
政府は「公正人事」のための解雇について、大多数の誠実な労働者は一般解雇の対象にならないと説明。「極めて例外的に業務能力が著しく低いか、業務成果が振るわず、同僚に負担になる場合」などを解雇要件として定めた。
「就業規則」は採用、人事、解雇などに関する社内規則を指す。現行の労働基準法では労働者に不利な就業規則の変更は労働組合か労働者の過半数以上の同意を得なければならない。
しかし、今回の就業規則指針では合理的な「賃金ピーク制」(雇用を保障する代わりに一定の年齢以降は賃金を引き下げる)の導入について労組が協議を拒否し、同意しない場合、「社会通念上の合理性」に基づき、就業規則変更の効力を判断できるようにした。
労働組合の全国組織・韓国労働組合総連盟と民主労働組合総連盟は「2大指針は容易な解雇と労働法改悪にほかならない」と激しく批判した。
労働界はさまざまな闘争を通じ2大指針を無効化させる方針を示しており、指針の実施をめぐる労働界と政府の激しい対立が懸念されている。