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新有権者救済法案 衆院特別委で可決1月20日 15時37分
新たに選挙権を得る人が、選挙直前に違う自治体に引っ越した場合に投票できなくなるのを救済する公職選挙法の改正案について、20日の衆議院の特別委員会で、委員長提案の形で衆議院本会議に提出することを全会一致で可決しました。
選挙で投票するためには、3か月以上住民登録された自治体で、選挙人名簿に登録される必要がありますが、今の制度では、新たに選挙権を得る人が選挙直前に違う自治体に引っ越した場合には、転居前の自治体だけでなく、転居先の自治体でも名簿に登録されず、投票できない事態が生じます。このため、ことし夏の参議院選挙では、選挙権年齢が引き下げられ、18歳や19歳で新たに選挙権を得ても、進学や就職などで転居すると、投票できないおそれがあると指摘されていました。
20日に開かれた衆議院の特別委員会では、こうした不備を解消するため、新たに選挙権を得る有権者が、違う自治体に引っ越して3か月たたないうちに国政選挙などが行われた場合には、転居前の自治体で投票できるようにする公職選挙法の改正案を、委員長提案の形で衆議院本会議に提出することを全会一致で可決しました。
この改正案は21日に衆議院を通過して、今月中にも成立する見通しとなっています。
20日に開かれた衆議院の特別委員会では、こうした不備を解消するため、新たに選挙権を得る有権者が、違う自治体に引っ越して3か月たたないうちに国政選挙などが行われた場合には、転居前の自治体で投票できるようにする公職選挙法の改正案を、委員長提案の形で衆議院本会議に提出することを全会一致で可決しました。
この改正案は21日に衆議院を通過して、今月中にも成立する見通しとなっています。