機長・乗務員の業務を妨害、19日から処罰強化

 旅客機の機長をはじめとする乗務員に対し、その業務を妨害した者への処罰を強化する航空保安法改正が19日から施行された。

 今回の改正は2014年末、大韓航空の趙顕娥(チョ・ヒョンア)前副社長が客室乗務員のサービスを問題視し、離陸直前の旅客機を止めて戻らせた事件を受け、国会国土交通委員会の河泰慶(ハ・テギョン)議員(与党セヌリ党)が提出したもの。昨年末に国会で可決していた。

 この法律によって、機長など乗務員の業務を妨害した場合の処罰が「5年以下の懲役または5000万ウォン(約480万円)以下の罰金」へと強化された。従来は「500万ウォン(約48万円)以下の罰金」だった。

 旅客機の中で騒いだり、あるいは飲酒や薬物により酔った状態で他人に被害を与えたりした場合も、これまでの「500万ウォン以下の罰金」から「1000万ウォン(約96万円)以下の罰金」へと罰則が強化された。

 また機長などは、旅客機の中で違法行為を働いた者がいた場合は必ず警察に引き渡さねばならず、これを怠った場合は航空会社が1000万ウォン以下の過料を支払わねばならない。旅客機の中での違法行為は2013年には203件発生したが、その後14年には354件、昨年は10月までに369件と増加傾向が続いている。

ホン・ジュンギ記者
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