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勝手にルート変更した場合は道路運送法違反に
1月15日 17時04分

国土交通省や日本バス協会によりますと、通常、ツアー会社の「行程表」と、実際のバスの運行ルートが異なることはなく、仮に、運転手が会社に報告せず勝手にルートを変更した場合は、道路運送法違反に当たるということです。
貸し切りバスの運行に当たっては、ツアー会社が「行程表」を作成し、バスを運行する会社は「行程表」に基づいて運行ルートや運転手の休憩地点などを記載した「運行指示書」を作成し、運転手に手渡します。
運転手は原則として、この「運行指示書」に従って運転することになっていて、渋滞や雪などの影響で「運行指示書」と異なるルートを選択したい場合は、運転手が会社に報告し、会社の運行管理者が変更後のルートを指示することになっています。また、ルートを変更した場合は、その内容や理由を「運行指示書」に追加して記入することになっています。
一方で、運転手が会社に報告せず、勝手にルートを変更した場合は、道路運送法違反に当たるということです。

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