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「ふなっしー」イメージの商品 違法販売か12月8日 19時20分
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千葉県船橋市のご当地キャラクター「ふなっしー」をイメージさせる商品を違法に販売したとして、東京都内の会社社長ら2人が不正競争防止法違反の疑いで書類送検されました。
書類送検されたのは、東京・豊島区で雑貨などを販売する会社の33歳の社長と34歳の従業員の男です。
警察の調べによりますと、2人はことし8月から10月にかけて、インターネット販売のサイトで、「ふなっしー」のデザインをイメージさせるマグカップやTシャツなどの商品38点、およそ15万円分を違法に販売したとして、不正競争防止法違反の疑いが持たれています。
これらの商品は、「ふなっしー」の姿などをそのまま使ったものではありませんが、警察は、この会社が通販サイトで正規の商品と並べて販売し、消費者を混同させたことが法律違反に当たると判断したとしています。
警察によりますと、調べに対して2人は容疑を認め、このうち社長の男は「『ふなっしー』のデザインそのものを使うと違法になると思ったので、『ふなっしー』をイメージさせるデザインにとどめた。もうかると思ってやった」などと供述しているということです。
警察の調べによりますと、2人はことし8月から10月にかけて、インターネット販売のサイトで、「ふなっしー」のデザインをイメージさせるマグカップやTシャツなどの商品38点、およそ15万円分を違法に販売したとして、不正競争防止法違反の疑いが持たれています。
これらの商品は、「ふなっしー」の姿などをそのまま使ったものではありませんが、警察は、この会社が通販サイトで正規の商品と並べて販売し、消費者を混同させたことが法律違反に当たると判断したとしています。
警察によりますと、調べに対して2人は容疑を認め、このうち社長の男は「『ふなっしー』のデザインそのものを使うと違法になると思ったので、『ふなっしー』をイメージさせるデザインにとどめた。もうかると思ってやった」などと供述しているということです。