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東芝の監査法人に行政処分を 勧告方針固める
12月8日 18時50分

監査法人の業務をチェックする金融庁の公認会計士・監査審査会は、不正会計問題を引き起こした東芝の会計監査を担当していた「新日本監査法人」について、業務の管理体制が不十分だとして、行政処分を行うよう金融庁に勧告する方針を固めました。
不正な会計処理を行っていた東芝は、ことし9月、過去7年間の決算で税引き前の利益を合わせて2248億円かさ上げしていたとして決算内容を修正しました。
この問題で、金融庁の公認会計士・監査審査会は、東芝の会計監査を担当していた「新日本監査法人」の監査に不備がなかったか立ち入り検査を行って調べてきました。
「新日本監査法人」は、3年前にも大手精密機器メーカーオリンパスの粉飾決算事件に関連して、金融庁から業務改善命令を受けていますが、公認会計士・監査審査会では、依然として業務の管理体制が不十分なことが不正な会計を再び見落とすことにつながったと判断し、新日本監査法人に対して行政処分を行うよう、金融庁に勧告する方針を固めました。
公認会計士・監査審査会は、監査法人による企業の会計監査が適切に行われているかどうかをチェックする機関として、平成16年4月に公認会計士法に基づいて金融庁に設置されたものです。委員長と9人の委員の合わせて10人の有識者で作る合議制の機関で、必要に応じて監査法人に立ち入り検査を行い、問題があれば行政処分を行うよう金融庁に勧告をしています。
金融庁は、東芝の会計監査を担当した会計士から話を聞くなど不正会計問題についての調査を進めており、勧告を受けて新日本監査法人に対し、業務改善命令などの行政処分を検討することにしています。

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