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特定秘密保護法に憲法上の問題点 会計検査院が指摘12月8日 15時52分
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おととし特定秘密保護法が成立する前に、会計検査院が、法案を作成していた内閣官房に対して、特定秘密の指定を理由に検査に必要な文書が提出されない事態が生じると、憲法で規定された会計検査院の検査に支障が出るとして、憲法上の問題点を指摘していたことが分かりました。
特定秘密保護法は、特に秘匿が必要な安全保障に関する情報などを特定秘密に指定するものです。
会計検査院によりますと、法律の成立前のおととし9月、会計検査院の検査に必要な文書を国の省庁が特定秘密の指定を理由に提出しない事態が生じると、憲法90条の「国の収入支出の決算はすべて毎年、会計検査院が検査する」との規定に反し、憲法上の問題となると、法案を作成していた内閣官房に指摘したということです。
これに対し内閣官房は、特定秘密であっても会計検査院が必要な文書は提供するよう各省庁に求める通達を出すとしたものの、法律が成立してから2年がたった現在も通達は出されていません。
これについて内閣官房の内閣情報調査室は、「秘密保護法によって検査に支障が出ることは考えられない。通達は適切な時期に出す」としています。
一方、会計検査院は「これまで検査に支障は出ていないが、早く通達を出してほしい。通達が出たあとに法律を理由に検査が滞れば、条文の修正などを求めることを検討する」としています。
会計検査院によりますと、法律の成立前のおととし9月、会計検査院の検査に必要な文書を国の省庁が特定秘密の指定を理由に提出しない事態が生じると、憲法90条の「国の収入支出の決算はすべて毎年、会計検査院が検査する」との規定に反し、憲法上の問題となると、法案を作成していた内閣官房に指摘したということです。
これに対し内閣官房は、特定秘密であっても会計検査院が必要な文書は提供するよう各省庁に求める通達を出すとしたものの、法律が成立してから2年がたった現在も通達は出されていません。
これについて内閣官房の内閣情報調査室は、「秘密保護法によって検査に支障が出ることは考えられない。通達は適切な時期に出す」としています。
一方、会計検査院は「これまで検査に支障は出ていないが、早く通達を出してほしい。通達が出たあとに法律を理由に検査が滞れば、条文の修正などを求めることを検討する」としています。