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諫早湾干拓 再び開門しないよう命じる決定11月10日 14時46分
長崎県の諫早湾で行われた干拓事業を巡り、長崎地方裁判所はおととしの仮処分の決定に続いて干拓地の農業者などの訴えを認め、堤防の排水門を開けないよう国に命じる決定を出しました。諫早湾の干拓事業を巡っては、今回とは逆に開門するよう命じる福岡高等裁判所の判決が5年前に確定していて、司法の判断が相反する状態が続くことになります。
諫早湾の干拓事業は、農地の造成や防災を目的に国が進め、平成9年に全長およそ7キロの堤防で諫早湾が閉め切られました。干拓地のおよそ450人の農業者などは、堤防の排水門を開門すると干拓地周辺に塩水が流入して深刻な被害が出るなどとして仮処分を申し立て、長崎地方裁判所は、おととし11月、農業者側の訴えを認めて開門しないよう命じる決定を出しました。
これに対し国は異議を申し立て、対策工事を行うことで塩水の被害を抑えることができるなどと主張していましたが、10日、長崎地方裁判所の松葉佐隆之裁判長は、おととしの判断に続いて農業者側の訴えを認め、開門しないよう命じる決定を出しました。
諫早湾の干拓事業を巡っては平成22年、福岡高等裁判所が漁業被害を受けたとする長崎県や佐賀県などの漁業者の訴えを認めて、堤防の排水門を開けるよう命じる判決が確定していて、司法の判断が相反する状態が続くことになります。
これに対し国は異議を申し立て、対策工事を行うことで塩水の被害を抑えることができるなどと主張していましたが、10日、長崎地方裁判所の松葉佐隆之裁判長は、おととしの判断に続いて農業者側の訴えを認め、開門しないよう命じる決定を出しました。
諫早湾の干拓事業を巡っては平成22年、福岡高等裁判所が漁業被害を受けたとする長崎県や佐賀県などの漁業者の訴えを認めて、堤防の排水門を開けるよう命じる判決が確定していて、司法の判断が相反する状態が続くことになります。