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【入れ墨訴訟】橋下市長主導の職員調査 二審は適法「差別情報に当たらず」 大阪高裁判断

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【入れ墨訴訟】
橋下市長主導の職員調査 二審は適法「差別情報に当たらず」 大阪高裁判断

 橋下徹大阪市長の主導で実施された市職員への入れ墨調査が適法だったかどうかが争われた2件の訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。山田知司(ともじ)裁判長は「目的も手段も正当だった」と述べ、調査自体と回答を拒んだ職員2人への懲戒処分をそれぞれ違法とした1審大阪地裁判決を取り消し、市側の全面勝訴を言い渡した。

 判決理由で山田裁判長は、「職員の入れ墨が市民の目に触れないよう、人事配置上の判断材料にするために行われた調査で、目的は正当だった」と指摘。

 昨年12月の1審判決は入れ墨情報について、市条例が収集を禁じた差別情報に当たるとして調査を違法としたが、山田裁判長は「入れ墨を理由に、社会的に不当な差別が広く行われているという証拠はない」と判断。入れ墨のデザインには触れず、有無、部位、大きさのみを尋ねる手法も「プライバシーの観点からも相当で思想、信条、宗教を制限するものでもない」として適法と認めた。

 そのうえで回答を拒否した職員について「再三の指導にも従わず、職場の秩序を乱したのは明らかだ」として、市の懲戒処分に違法性はないと結論づけた。

 入れ墨調査は平成24年2月、児童施設の職員が入所児童に入れ墨を見せたとの報道を受け、橋下市長の意向で同年5月に実施された。

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