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(マイナンバー)みんなに番号、生活どう変わる

 政府のマイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まり、子どもからお年寄りまで一人ひとりに12桁の番号を知らせるカードが、今月半ばから来月にかけて届きます。どのような手続きが必要で、どんな使い道があるのか。自身の情報が悪用されたり、流用されたりしないのか。様々な疑問点を読み解きます。

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 ■手続きの流れは 通知、世帯ごとに郵送/希望者には個人カード

 マイナンバーは、外国人を含め、日本で住民登録をするすべての人に割り振られる番号だ。結婚で名字が変わっても、原則として番号は一生同じだ。

 もともとのねらいは、公正に税金を集めたり、年金を配ったりするため、個人の所得を正確につかむこと。いまは個人の情報を国や地方自治体がバラバラに管理しているが、2016年からマイナンバーで個人の情報を結びつけ、17年から国と自治体の情報システムをつなげる。政府はマイナンバーで検索すると、個人情報を簡単に取り寄せられるようになる。年金の不正受給や脱税といった不正行為が防ぎやすくなる。

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 <申請書を返送> 番号を知らせる「通知カード」は、10月5日時点の住所に、簡易書留で世帯ごとに郵送される。実際に届くのは10月中旬から11月末の見込みだ。来年1月から希望者に無料で配られる「個人番号カード」の交付申請書が同封されている。

 不在で受け取れなかった場合も封筒は1週間、最寄りの郵便局で保管され、自宅や勤務先への再配達が可能だ。その後は住所地の市区町村に戻されるため、原則として市区町村の窓口で受け取ることになる。

 個人番号カードは、ICチップに個人情報が記録され、身分証明書などに使う。希望する場合、申請書に必要事項を書き、顔写真を貼り付けて返送する。スマートフォンで申請書のQRコードを読み取り、データを送る方法もある。

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 <企業一括も可> カードができるとはがきが届くので、はがきと通知カード、運転免許証などの本人確認書類を持って自治体の窓口で受け取る。その場で英数字6~16桁と、数字4桁の暗証番号を設定するため、暗証番号はあらかじめ決めておいた方がいい。本人確認のため、乳幼児も窓口に連れて行く必要がある。住民基本台帳カードを持っている人は、ここで返納する。

 企業や町内会、学校で個人番号カードをまとめて申請し、自治体の職員に企業などまで出向いてもらうやり方もある。震災や家庭内暴力で避難している人は避難先の自治体窓口で申請することもできる。いずれも申請時に本人確認や暗証番号の設定をすると、自宅などに本人限定受け取りの郵便で送ってもらえる。

 総務省の想定では、来年1~3月に配布する個人番号カードは1千万枚。申請が想定を上回った場合、カード発行までかなり待たされる可能性がある。

 ■便利になるのか 政府「行政手続き早くなる」

 自分の情報が結びつけられることで、政府は「行政手続きが早くなる」と説明する。だが、手間が省けるのは、引っ越し手続きや生活保護の申請など、あまり日常的にしない手続きだ。積極的に活用される制度になるかどうかはまだ見通せない。

 国と地方自治体のシステムがつながる17年以降は、社会保障の手続きで役所への提出書類が減る。引っ越して生活保護や児童手当を申請する場合、これまでは住んでいた自治体で所得証明書などを受け取り、引っ越し先の役所に届ける必要があったが、17年以降はマイナンバーを伝えるだけで、自治体が手続きを進める。

 受け取り自由の個人番号カードはどうか。16年以降、一部の自治体では、カードがあるとコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書などを受け取れる。

 インターネット上の個人用ページ「マイナポータル」にログインする時にもカードを使う。確定申告などがオンラインでできるようになるほか、行政が自分の情報を照会した履歴を確認できる。ただ、マイナポータルの開設は17年1月。それまで1年以上は身分証明書の利用が主になりそうだ。

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