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2015年07月24日 08時47分 UPDATE

「児童ポルノ」線引きはどこ? 改正法で「所持」禁止に “児童ポルノ天国”の汚名返上なるか (1/4)

児童ポルノ単純所持罪への罰則規定が15日から施行されたが、「児童ポルノと単純所持の定義が曖昧で分かりづらい」という声が絶えない。どこで線引きされるのだろうか。

[産経新聞]
産経新聞

 改正児童買春・児童ポルノ禁止法で定める児童ポルノ単純所持罪への罰則規定が15日から施行された。日本が世界から与えられた「児童ポルノ天国」という不名誉な称号を返上すべく、児童ポルノの“需要”を絶ち、子供たちの被害を食い止めるのが狙いだが、インターネットなどでは「児童ポルノと単純所持の定義が曖昧で分かりづらい」という声が絶えない。政府はホームページなどで詳しく解説し、児童ポルノ根絶への理解を求めている。

川の上流からセーラー服が…

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 改正法では「自己の性的好奇心を満たす目的で所持する」ことを児童ポルノの単純所持の定義としたが、アダルトビデオ業界に詳しいライター業、荒井禎雄さん(40)は「性の世界は奥深く幅広い。どんなものに性的好奇心を持つかはその人次第だ。川の上流からセーラー服が流れてくるだけのアダルトビデオも存在する。どうやって性的好奇心の有無を判断するのか」と疑問を呈する。

 また、旧法で児童ポルノを「性欲を刺激する18歳未満の児童の画像」とした定義の曖昧さが指摘されていたことを踏まえ、改正法では「殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているもの」を付け加えたが、「まだ抽象的で捜査権乱用の懸念がある」とする声もある。

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