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<セクハラ訴訟>跡部大衡村長、議会を解散

 宮城県大衡村の跡部昌洋村長(66)からセクハラを受けたとして50代の女性村職員が損害賠償を求めて提訴したことに絡み、村議会から不信任を決議された跡部村長は17日、村議会を解散した。
 跡部村長は午前9時すぎ、村役場の議長室で、萩原達雄議長に解散の通知書を手渡した。萩原議長によると、跡部村長は解散理由を「村長の不信任を決議した村議会が村長提出の議案を審議するのは道理に合わない」と説明したという。
 公選法では、解散翌日から40日以内に選挙を行わなければならない。宮城県選管によると、特例法で統一地方選日程に組み込まれ、4月21日告示、26日投開票となる見込み。
 19日までの予定だった村議会3月定例会は会期途中で閉会。定例会では計26議案が可決されたが、2015年度一般会計当初予算など8議案が成立しないまま打ち切りとなった。
 女性村職員は性的関係を求められるセクハラを受けたとして13日、仙台地裁に提訴。女性職員は14年4月以降、跡部村長から計10回以上、性的関係を迫られたほか、同年7〜11月、会食を求めるなどのメール約1300通を送られ、うつ病になったと主張している。
 村議会は16日、「村長から納得できる説明がない」として不信任決議案を提出、可決した。
 地方自治法によると、議会の不信任決議を受けた首長は10日以内に議会を解散しない限り、失職する。解散の場合、改選後初の議会で不信任が決議されると首長は自動失職し、再び解散することはできない。


2015年03月17日火曜日

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