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奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com) このページをアンテナに追加 RSSフィード Twitter

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プロフィール

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弁護士 奥 村  徹 (大阪弁護士会)  attorney at law



弁護士 奥村 徹 Toru Okumura
attorney at law

奥村&田中法律事務所
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm
530-0047 大阪市北区西天満4-2-2 ODI法律ビル203
TEL 06-6363-2151 FAX 06-6363-2161
hp@okumura-tanaka-law.com
Skype:okumura_law

 奥村徹(大阪弁護士会)の弁護士業務と研究活動(不正アクセス禁止法・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例、強制わいせつ罪、強姦罪)、児童福祉法、児童に対する性的虐待・性犯罪、著作権法、信用毀損、名誉毀損、わいせつ図画公然陳列、電子計算機損壊等業務妨害、その他サイバー犯罪、プロバイダ責任制限法などが中心です。)の一片を御紹介しています。専門分野は御覧の通りです。
 福祉犯や児童に対する性犯罪の弁護経験は裁判所に係属した事件だけで150件を超えました。
 休日や遠方の御相談も受け付けます。全国どこの事件でも受任可能です。
 よくある質問はFAQにまとめていますから御一読下さい。
 電話・メールでの問い合わせや簡単なご相談に対しては可能な範囲で無料で回答しています。とりあえず電話・メールでご連絡下さい。遠方の場合でも受任可能ですが、地元の弁護士に情報提供・共同受任するという形や近くの弁護士を紹介するという形で協力可能な場合もあります。留守番電話・メール・FAXは弁護士が随時チェックして対応しています。
弁護士費用については報酬基準を公開していますので御確認下さい。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/business/business_02.htm#
 相談を通して、委任契約の内容(依頼内容と費用)について話し合って、委任契約書を結んでから受任することになります。費用の見積もりは無料です。


最新タイトル

[法律相談]通常態勢
[弁護士ドットコム][個人情報]「東大が「匿名ツイッターユーザー」を特定・電話で呼び出し――これって問題ないの?」が撤回された件
[Twitter][まとめ]2015年02月25日のツイート
[弁護士ドットコム][児童ポルノ・児童買春][青少年条例]対償供与して児童とディープキスすると児童買春罪だという弁護士
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[児童ポルノ・児童買春]少女にわいせつ画像送らせた空士長を停職処分/空自熊谷基地
[Twitter][まとめ]2015年02月23日のツイート
[リベンジポルノ]初の逮捕者
[Twitter][まとめ]2015年02月22日のツイート
[懲戒][青少年条例]みだらな行為の早稲田高元教諭、諭旨解雇は無効(横浜地裁H27.2.18)

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2015-02-26

[][]「東大が「匿名ツイッターユーザー」を特定電話で呼び出し――これって問題ないの?」が撤回された件 12:13 「東大が「匿名ツイッターユーザー」を特定・電話で呼び出し――これって問題ないの?」が撤回された件を含むブックマーク 「東大が「匿名ツイッターユーザー」を特定・電話で呼び出し――これって問題ないの?」が撤回された件のブックマークコメント

 個人情報保護法ではなく、独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律適用されるようです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO059.html

独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律

平成十五年五月三十日法律第五十九号)

(目的)

一条  この法律は、独立行政法人等において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益保護することを目的とする。

https://twitter.com/bengo4topics/status/570213800793616384

本日午後15時45分に配信した記事東大が「匿名ツイッターユーザー」を特定電話で呼び出し――これって問題ないの?』は、記述に誤りがありましたので、非公開にいたしました。関係者ならびに読者のみなさまにお詫び申し上げます。

http://www.bengo4.com/topics/2729/

今回のようなケースで、大学ネット上の発言者特定するために、自らが持っている「センター試験の得点」の情報を利用しても良いのだろうか。石井邦尚弁護士に聞いた。

公開情報から推理するのはOKだが・・・

匿名ツイッターユーザー特定していいのかという問題ですが、『ツイート』など、本人が公開した情報から推理して、結果的に辿り着いたのであれば、法的に問題はないでしょう。

ただし、個人を特定するためにヒントとなる情報を、不正手段で手に入れたとすれば問題です。たとえば、不正アクセスサーバなどに侵入し、非公開の情報を取得するのは犯罪行為ですので、アウトです」

個人情報保護法の注意点

それでは、大学ユーザーを個人特定するために、「センター試験の点数」の情報を利用するのは、不正にはならないのだろうか?

「個人の特定に結びつくような情報は、個人情報として、個人情報保護法により保護されています。

入試のために集めた『センター試験に関する個人情報』を、ツイッター匿名ユーザー特定するために利用するのは、『目的外利用』となります。目的外利用は、本人の同意がない限り、許されないのが原則です」

原則ということは、例外がある?

「そうですね。同意のない目的外利用でも、たとえば『人の生命、身体または財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき』には許されます。

詳しくは個人情報保護法16条1項と、16条3項2号を参照ください」

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