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エボラ熱疑いの搬送要請に救急車出動させず- 消防庁が決定、自宅待機の措置も


 エボラ出血熱の疑いのある患者から救急搬送の要請があった場合、救急車を出動させず、保健所に対応を任せる方針を総務省消防庁が決めたことが14日、分かった。発熱の症状を訴え、リベリアなど3か国への渡航歴がある疑似症患者が対象。出動後、現場で渡航歴などが判明した場合は自宅待機を要請し、その場では搬送しないという。ただ、本人からの申告がなければ、救急隊員らが感染する恐れもあるため、消防庁は「すべての傷病者に対して、標準感染予防策を徹底する」としている。【新井哉】

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 消防庁が全国の消防機関に対して求める標準感染予防策は、手袋やマスク・ゴーグル、ガウンなどの着用が基本となっており、エボラ出血熱を含む一類感染症などに適用される。救急隊員らの2次感染を防ぐ観点から、消防庁は今後、全国の消防機関に対し、防護具などの装備が整っているかどうかの調査を行うなど標準感染予防策の徹底を図る方針だ。

 また、消防庁は、救急要請時に発熱の症状を訴えた人には、ギニアやリベリア、シエラレオネへの渡航歴の有無を確認することも要望。過去1か月以内の渡航歴があることが判明した場合には、「本人に自宅待機を要請するとともに、直ちに保健所に連絡し、対応を保健所へ引き継ぐ」としている。救急要請時に渡航歴の確認ができない場合でも、現場到着時に発熱の症状や渡航歴の確認ができれば、自宅待機など同様の措置を取るという。

 消防庁はこのほか、傷病者を搬送した後、その傷病者がエボラ出血熱に感染していたといった事態も想定し、対応に当たった救急隊員の健康管理の必要性や救急車の消毒を徹底することも挙げている。

 ただ、エボラ出血熱をはじめとする一類感染症などについては、本来は都道府県が患者の移送を担当するため、救急医療関係者からは「消防機関の救急車による搬送を検討する必要はないのではないか」との意見が出ている。

 標準感染予防策についても、「ゴーグルが曇るなど活動に支障が出るケースもあるため、現場での徹底は難しい」、「地方の消防機関では感染症対応の装備を十分持っていない」などと消防庁の方針を疑問視する声も上がっている。

 エボラ出血熱の疑似症患者をめぐっては、東京都の感染症対応の救急車が7日、リベリアに渡航歴のあった疑似症患者を特定感染症指定医療機関の国立国際医療研究センターまで搬送。また、11日に都立墨東病院で行われたエボラ出血熱を想定した訓練でも、救急車による搬送を実施した。いずれも救急隊員らが防護具を着用していた。


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( 2014年11月14日 19:00 )

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