弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が 申請はされるだろうから
借金の契約や時効、費用のトラブル、過払い請求、名義変更、調停に関する弁護士相談
はじめまして、こんばんは。
弁護士会の生活保護申請同行の相談なのに、同行しない理由が 申請はされるだろうから
というのは、正常な相談なのでしょうか?
確かに、弁護士会のHPの相談の紹介ページには、弁護士が必要と判断すればと載ってますが
それは通常は、受給資格があればと解釈するのではないでしょうか?
相談の回答として、アドバイスに留める場合もあるでしょうけど、「同行」の相談でアドバイスのみでは看板に偽りありすぎます。
その紹介はネットニュースにも流れてます。
まず違うのは、法テラスでやっていると記事になっているのに、実際問い合わすと、お金の負担は法テラスだが、相談場所は弁護士会の相談場所でした。
ちゃんと予約も事前に取って行きました。
回数制限は無いので、再び行ってても良いのでしょうか?
弁護士の回答も間違っていたので、苦情を出したら受け付けられ、そこの事務所にFAXが送られたそうです。これはそこの事務所に確認しました。しかし全く反省していませんでした。
生活保護同行申請は3回ほどしたことがありますが,利用はかなり要件が厳しいです。弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。
まず,あの事業は法テラスが,弁護士会の費用負担で,弁護士会から委託されて行っています。詳細は日弁連の弁護士用ホームページに手引きがありますが,昨年ダウンロードした手引きによると,第一の要件はおおむね次の通りです。
生活保護の受給資格を満たしているにも関わらず受給に困難をきたしている者・・・であって,次の要件を満たす者。
高齢者又は障害者又はホームレスその他精神的・身体的病気,施設入所中であること安定した住居を有していないこと等のため,生活保護を自ら申請することに困難をきたしている者又は適法な理由に基づかずに申請を拒否された者
そのため,弁護士ドットコムで質問を出来るくらいの状況の方であれば,適法な理由に基づかない申請の拒否をまず経ないと利用が出来ない事例が多いと思います。
さらに,第2に資力要件と,第3に弁護士に依頼する必要性があり,相当性があること,となっています。これは法律相談では解決できず,人道的見地から弁護士による援助を行う緊急の必要性があることが必要とされており,緊急の必要性・相当性が認められて始めて同行の費用が支出されることなります。
私が経験した事例は,いずれも重度の障害がある等の緊急の必要性・相当性が認められる事例でした。
それを前提とすると,自ら申請出来るようであれば,適法な理由に基づかない申請拒否がされなければ,弁護士の同行は出来ません。
また,法テラスではなく事務所相談でやったとのことですが,法テラスではスペースが限られているため,法テラスと契約している弁護士事務所で行うこともあります。そのこと自体は問題がありません。ただ,一度トラブルとなったのであれば,少なくともその弁護士からは次回以降の相談は断られる可能性が高いでしょう。
なお,同行申請はかなり手間がかかることが多い一方で,弁護士会から費用として支出されるのは少額ですので,私の場合は電話で相談があってもお断りしています。
申し訳ありませんが、申請同行は、同行しなければ申請が受理されないと弁護士が判断した場合にのみ利用できると思って頂いた方がいいと思います。
というのも、本人負担は無料で、実態としては、実際に同行した人間に、自分たちの会費から弁護士会がお金を払う、という、いってみればたこの足食いのような仕組みです。必要性もないのに同行するわけにはいかないため、受理が不当に拒否されるような場合にのみ同行することが想定されています。
どこの弁護士会のホームページか分かりませんが、申請同行の相談ではなく、生活保護申請の相談で、必要に応じて申請同行の受任もあり得ると説明するのが通常だと思うのですが。
ご回答ありがとうございました。
受給要件を満たしているのは認めてました。
大変申し上げにくいのですが、まるで役所の保護課の窓口の所謂水際のようだご回答だと思いました。
ネットが使える人は対象外であれば、ネットで宣伝する意味がないのではないでしょうか?
相応の理由があるので支援を求めていました。
そのように重箱の隅でも神経質につつくような要件が役所とは別に弁護士の支援同行段階であるのであれば、きちんとHPやネットニュース記事にも書いておいてくれなければ時間の無駄で、ますます自殺者の数だって増えるのではないでしょうか?
そんな事情報として全然流しません。
車があっても、弁護士が同行し受給させましたとか、そんなのばかり
(私は車持ってません)
弁護士ドットコムでも生活保護についての回答で、弁護士に同行を求めるようにというものもたくさん載ってます
それに、答えて貰ってませんが
回数制限あるわけではないので、再び相談はできるのかについてはどうなのでしょう?
相談の弁護士に、今のような回答をいただけたのであれば、納得もできますが、全く具体的な事を言わず、条件は満たしているので行けば出るだろう とか 他にも言われた事で間違っていた事があり、弁護士会に言ったらFAXをその弁護士に送ってましたが、間違った事に関して謝罪もありません。
こっちは実際役所には行っています。
役所は、役所なりの実質の嫌がらせや恐怖を与える事をしてきました。近隣市に問い合わせた所同様のケースでは、身内に確認しないとも言われました。
こういう状況で、間違いまくった返答をして、同行は申請すれば受け付けられるだろうからしないでは、役所と同じじゃないですか。
弁護士会に問い合わせたら、こんな基準があると教えてさえくれず、なるべく同行するように言ってるんだけどねえ・・・と言われました。
これでは、何を基準に判断すれば良いのかわかりません。
こちらの回答はまるで役所の水際で、弁護士会はなるべくするように言ってるというし
弁護士は出るだろうと言って同行しないし
大村弁護士さん ご回答ありがとうございました。今回答拝見しました。
そのへんの話から食い違ってきて混乱しますが
こっちでは法テラスからお金が出ると言ってました。
同行で、7万円か8万円くらいだったと思います。
それなのに、相談場所は弁護士会の相談場所なんです。
これもよくわからないのです。
例として載せるだけで、ここではありませんが
http://www.kitakyuben.jp/index.php?id=97
生活保護制度においては、過去の一時期、「相談」扱いで済ませ、「申請」自体を受理しないという違法な窓口業務の実態がありました(「水際作戦」と言われています)。
このような対応は違法であって許されるべきではありません。
弁護士会では、生活保護について相談に応じることはもちろん、弁護士が福祉事務所への生活保護の申請や交渉に一緒に出向く「申請同行」の取り組みも行っています。
この「申請同行」に費用は必要ありませんので、安心して弁護士会にご相談ください。
おかしいですね。
実際は、こうだったんですね。
なぜ、役に立ったが2つも入ってるのかわからなかったのですが、実際の状況がわかって役に立ったというわけですね。
実際役所に断るに等しい事もされてます。
この辺が水際のプロで、今のご回答のように、隙なく断ってくるわけです。
自殺者が多いのもどおりだと思います。
おっしゃるとおり,インターネットでも正確な要件は告知すべきだと思います。マスコミの場合には本当は要件を満たす人が自分から断念しないようにあいまいに伝える,というのはありだと思いますが,ネットでも載せないから今回の質問のような行き違いが起こると思います。
また,弁護士ドットコムで同行申請を勧めている回答があるとのことですが,回答している弁護士のうち,どれだけが実際に同行をしたことがあるのかは疑問です。
実際には役所の判断が正しいこともありますし,上司と協議して決めたりしていますので,一度下した判断を覆すのは大変なことです。審査請求などをして車を持っている人に保護を認めさせた弁護士は本当に献身的な努力をされたのだと思います。おそらく,その人だけではなく将来の先例をつくるために頑張られたのだと思います。
私が同行申請した事例でも,役所から,杓子定規に,ホームレス状態になってから別の地域で保護を求めてはどうか,といった回答をされたこともあります。それでは他の地域で受け入れを約束してもらえるのかといったことを聞いたら,そういう連絡はとっていないとのことでした。役所もある意味では杓子定規な対応をしないといけない事情もあるので,役所が納得できるような事情を整えるためにあれこれ苦労したあげく,ようやく保護費の支給が認められました。
なお,再び相談に行って良いかという問題に対する回答はこちらです。
>ただ,一度トラブルとなったのであれば,少なくともその弁護士からは次回以降の相談は断られる可能性が高いでしょう。
法テラスの相談は一般には同一問題につき3回までとされていますが,回数制限がないと法テラスの職員が説明されたということであれば,そちらの方が正確だと思います。ちなみに,同行の費用は費用込みで5万7500円だったと記憶しています。
最後に,あなたの事例ですが,おそらく難しい事例だと思いますので,インターネットで生活保護申請同行について積極的に取り組まれている事務所を探すのが良いと思います。そういうところであれば,同行援助をしてもらえる可能性も高くなると思います。
再び相談はその弁護士にではありません。
それからトラブルにもなってません。
普通に相談は終わってます。
法テラスはお金を出すだけで、相談場所は弁護士会で主催も弁護士会のようです。
法テラスの相談の回数制限は知ってますが、そんなことも書いてありませんし説明もありません。
弁護士会の問い合わせ対応は、なるべく同行するように言っている と言うだけ
これでは何を目的に相談するべきなのかわかりません。
同行を目的として、同行支援する弁護士にあたるまで、相談して良いのかどうかの説明もありません。
回数制限や、同行支援にも制限や規約(こちらの回答の)があるとも書いてもないし説明もされません。
事前の予約段階でも、事後の説明を求めた時でも。
同行の相談をして下さいと言われて、予約もして同行がないでは、納得いきません。
して下さいというのは、法テラスに問い合わせたら、行ってる場所は弁護士会なのでそこで予約して相談して下さいと言われました。
同行するかしないか基準が予めあってさせないような仕組みになっているなら、それを伝えないで相談させるのは、一般社会で言えば詐欺みたいな特殊な状態だと思います。
予約までさせて最初から同行支援の基準を満たしてないはないのではないでしょうか?
同行支援の敷居は高いと伝えるべきでは
それにその相談自体ただではなく法テラスから所定の費用は支払われてるはずです。5000円前後程度
そんなの安くてやりたくない仕事かもしれませんが、はっきりした基準がありほぼ同行しない事がわかっているような場合、無駄なお金が支払われている事になります。
動くのさえ大変な状態で、やっとそこまで電車ででかける人間だっているのです。
ショックで死ぬ事だって考えられます。
それくらい絶望します。
>役所の判断が正しい
とおっしゃられますが
どこのHPみても
まず審査の申請をさせないので、それを申請させて適正な審査を受けられるようにしよう、と載ってますが
まず、審査さえしない 正しいかどうかさえ判断しようとしない現状があるのではないかと思います。
そのくせ、弁護士が同行して離婚した人の弁護士費用を捻出するため生活保護取らせようとすると、取れると言う不思議な現象も起こってます。
それは、もしかしたら、通さない方が正しいかもしれないので、そうかもしれませんね。
要件を満たしていたら、審査の申請をすれば通るはずです。
だから役所は申請させないのでは?
そして要件は生活保護のHPだけでなく役所関係のサイトにも出ています。
だから明確です
お言葉を返すようですが
私は、要件を満たしてないから同行しない ではなく
満たしているから 同行しない と言われたのです。
同行支援の相談のはずの相談で
その理由が、出せば通るだろうから だったのです。
だろう でははっきりしないので、通らなかった場合の事も、こちらの回答のように、通らない場合 また来て下さい 基本的に弁護士はよっぽど難しいケースしか同行しません と説明するでもなくでした。
しかし、こちらは申請するにあたり、困った事を役所にされていて、それを法律上はどうしてもしなければいけない事ではないはずなのに、役所はどうしてもすると言い張りました。
これが難しいケースじゃないんでしょうか?
あなたの事例が難しい
生活保護受給が難しい とも取れます または申請が
その前の文面が、それについて書かれてますから
でもそうではなく、申請同行支援に値するくらい難しい事例だという意味にも取れます
というか、そういう意味なのでしょうね
そうだとすると、同行支援の相談としながら、支援同行もせず基準も説明せず、単純な事務的間違い(生活保護のお金の国の負担率を間違えて説明)さえ平気で言って、謝罪もしない
こんな弁護士に、相談料だけ支払われているという問題も残ります。
相談料貰っても相談さえ誰もしたくない仕事なので、このような事がまかり通っているのかもしれませんが。
お金は法テラスとここには書いてあります
http://www.ekins.jp/social/problem/namapo/read/1378309861/
>気になる弁護士費用は法テラスが建て替えてくれるので実質的な負担は0です。
大村 真司弁護士
>実際に同行した人間に、自分たちの会費から弁護士会がお金を払う、という、いってみればたこの足食いのような仕組みです。
法テラスにはお金は法テラスと言われました
相談料だけが法テラスなのでしょうか?
一点念のため追記します。扶養照会は原則的に行うことになっています。もしあなたにとって、扶養照会が申請のネックになっているということでしたら、扶養照会が不要である特別の事情があるか、といったことが問題になります。
これは、1.扶養義務者も生活保護等、2.申請者の生活歴から特別な事情があり明らかに扶養を求めることができない、3.DV事件で扶養を求めることが明らかに申請者の自立を阻害する、といった場合です。
おそらく投稿者は2の場合でないかと予測しますが、それは具体的には20年以上音信不通の場合などが想定されています。しかも、実際には扶養照会を避けることは困難な場合が多いようです。
もしあなたが2の類型だとすれば、やはり生活保護問題に精通して、精力的に取り組んでいる弁護士を探した上で、相談されるのが良いと思います。
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
http://www.bengo4.com/topics/1111/
●憲法は「生存権」を保障している
●「生活保護制度を遠慮せずに利用しましょう」
生活保護同行申請は3回ほどしたことがありますが,利用はかなり要件が厳しいです。弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
遠慮せずに
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遠慮せずに
遠慮せずに
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利用はかなり要件が厳しいです。
利用はかなり要件が厳しいです。
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なぜ経済大国・日本で「餓死者」が出るのか 「悲劇」を防ぐ手段はどこにある?
生活保護同行申請は3回ほどしたことがありますが,利用はかなり要件が厳しいです。弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。
生活保護の闇の歴史 北九州市で生活保護受給者への締め付けが厳しいのか
http://www.ekins.jp/social/problem/namapo/bbs/read/1388358486/
炭鉱閉鎖
↓
炭鉱夫が団結して生活保護申請
↓
働けるのに働かずに悠々自適の暮らし
↓
北九州市が学習
↓
生活保護締め付け
↓
本当に必要な人が餓死
『生活保護制度の社会史』副田 義也 東京大学出版 1995年
http://www.utp.or.jp/bd/4-13-050129-1.html
http://www.amazon.co.jp/dp/4130501291
副田義也『生活保護制度の社会史』書評 小倉 襄二
http://jairo.nii.ac.jp/0027/00021776/en
http://doors.doshisha.ac.jp/webopac/bdyview.do?
Full-Text
http://doors.doshisha.ac.jp/webopac/h05304._?key=DIWELG
・行政の厳しさの理由の一つ 不正受給防止
・だとしたら、元炭鉱労働者に属しないような普通の人には適用されるべきではない厳しさ
弁護士の同行の要件の厳しさの理由は、とは違う
弁護士自治に基くのだろう
・利用はかなり要件が厳しいです。
・弁護士から集めた会費で支出するというのと,返済を求めないからだと思います。
返済を法テラスが求めない案件は他に 自己破産 14万9000円~ もあると思いますが、これは弁護士さんたちが、申し込んだ時は自己破産前でも、自己破産し生活保護も受給すると、法テラスに返済義務がなくなるので、お金はかかりません と宣伝するように伝えてますが
なぜ、利用要件が厳しくないのですか?
生活保護を弁護士さんが取らせたがるのは、自己破産も扱う場合だけのようです。
カテゴリが生活保護はshakkinですが、行政でもあるのに、そこではないのは、借金がある人しか実質弁護士が動かないからですか?
返済を法テラスが求めない案件は他に 自己破産 14万9000円~ もあると思いますが、これは弁護士さんたちが、申し込んだ時は自己破産前でも、自己破産し生活保護も受給すると、法テラスに返済義務がなくなるので、お金はかかりません と宣伝するように伝えてますが
なぜ、利用要件が厳しくないのですか?
生活保護を弁護士さんが取らせたがるのは、自己破産も扱う場合だけのようです。
カテゴリが生活保護はshakkinですが、行政でもあるのに、そこではないのは、借金がある人しか実質弁護士が動かないからですか?
それだと 14万9000円 + 5万7500円
余分にお金を使われないように、要件を厳しくしてあるのかもしれませんが
自己破産が必要ない単独の場合で、同行専用の相談でなら
元から知り合いではないので馴れ合いはないはずなのに
自己破産とくっ付けて使うようするために、単独の自己破産なしの生活保護同行では使わないのではないですか?
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-3467.html
生活保護について、読むべき最近の記事いくつか
http://lifelink-db.org/common/search
いのちとくらしナビ
相談先として質問に載せたのが、質問ごとなくなってました
それとは違います
ここは使えるのでしょうか?
●生活保護問題対策全国会議
9月7日(日)「全国一斉生活保護110番~あきらめないで相談しよう。改正生活保護法~」(全国青年司法書士協議会)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-217.html
2014年09月02日
全国青年司法書士協議会では、以下のとおりの電話相談会を予定しているとのことです。ぜひ、皆さまの周囲の方にも、ご案内下さい。
→全国青年司法書士協議会のHP
全国一斉生活保護110番
~あきらめないで相談しよう。改正生活保護法~
【開催概要】
日 時:平成26年9月7日(日)午前10時~午後4時
電話番号:0120-052-088 (通話料無料・全国共通)
全国一斉生活保護110番
~あきらめないで相談しよう。改正生活保護法~
【開催概要】
日 時:平成26年9月7日(日)午前10時~午後4時
電話番号:0120-052-088 (通話料無料・全国共通)
相談方法:電話及び面談(面談による相談は下記の4会場のみとなります)
〇電話会場
全国21カ所
(釧路、福島、群馬、埼玉、千葉、東京(2か所)、山梨、長野、岐阜、石川、京都、奈良、大阪、和歌山、兵庫、岡山、広島、福岡、鹿児島、沖縄 :総回線数50回線)
【開催趣旨】
政府は、デフレによる物価下落などを理由として、昨年8月、今年4月と2度にわたり生活保護基準の引下げを実際に強行し、さらに、来年の4月にも生活保護基準の再度の引き下げを予定しています。
政府の経済政策により、物価の全面的な上昇が見られ、さらに消費税率の8%へのアップが本年4月に行われた中、再度の生活保護基準の引き下げにより、生活保護利用者の実質的な家計状況はさらに苦しくなり、受給者だけではなく、多くの市民からも不安の声があがっています。
このような状況の中、本年4月27日(日)に生活保護緊急110番を全国11会場、31回線で開催したところ、電話が鳴りやまない状況が続き、全国から385件の相談を受けました。相談の中には、各地の福祉事務所において、相変わらず水際作戦などの申請権の侵害行為がなされているという内容もありました。
そうした状況の中、本年7月に改正された生活保護法が施行されました。改正された内容の中には、申請書類や親族紹介の厳格化も見受けられ、これまで以上に生活保護の利用が困難になりかねません。
そこで、全青司では改正生活保護法施行後の現場運用が見えてくる時期に、本年2回目の全国一斉生活保護110番を開催することとなりました。
本年で11回を迎える本事業ですが、相談や同行支援などの場面で一定の成果を出し続けてきており、多くの不安を抱えている市民の声に応えるため、安心して法律専門職能に相談できる窓口を設けることにより、憲法で保障された市民の生存権を守りつつ、最後のセーフティネットである生活保護制度の劣化を食い止めていきたいと考えています。
2014年09月04日 19時18分
みんなの回答
(質問者)
2014年09月04日 20時13分
(質問者)
2014年09月04日 20時16分
(質問者)
2014年09月04日 20時31分
(質問者)
2014年09月04日 21時20分
(質問者)
2014年09月04日 21時38分
(質問者)
2014年09月04日 21時58分
(質問者)
2014年09月04日 22時25分
(質問者)
2014年09月07日 07時18分
(質問者)
2014年09月07日 09時18分
(質問者)
2014年09月07日 09時29分
(質問者)
2014年09月07日 09時30分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
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